授業料減免制度について(新型コロナウィルスによる家計急変者対象)

投稿日:2020.07.27  お知らせ

新型コロナウィルス感染症の影響により家計が急変し、今後の学業生活の継続に困難を抱える学生に対して、授業料を減免することにより経済的支援を行います。

詳しくは
新島学園短期大学授業料減免(新型コロナウィルスによる家計急変者対象)要項
新島学園短期大学授業料減免(新型コロナウィルス)申請書
をご覧ください。

申請期限:2020年8月24日(月)
期限後も、家計が急変した場合は、随時申請を受け付けます。ただし2021年1月29日(金)を最終期限とします。