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2026年01月07日
お知らせ

 「こども性暴力防止法」の施行に伴う教育実習・保育実習への対応について

本学への受験・入学を考えている方へ

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)の施行により、令和8年12月25日から、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。

本学のコミュニティ子ども学科における教育実習・保育実習等においても、同法の趣旨を踏まえた対応を行いますので、令和8年度以降にコミュニティ子ども学科に入学する者等におかれましては、以下の点を御承知おきください。

  1. 法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、実習を行う前に、実習を履修する学生に対して、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があること。この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された実習生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習を行うことはできないこと。
  2. 実習を行うことができない場合は、原則として教員養成課程を修了して大学等を卒業することにより得られる教員免許状及び保育士養成課程を修了して指定保育士養成施設を卒業することにより得られる保育士資格の取得要件を満たすことができないこと。

【関連資料リンク】
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁

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